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遺言書について

遺言書を作成する場合様々なケース

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特定のこどもに財産を相続させたい。

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妻(夫)と二人暮らしで子供もいないが兄弟がいる場合、夫(妻)が死亡したなら 自分の兄弟と相続争いはさせたくない。夫(妻)が遺言をすれば兄弟と争わないで相続することができます。

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妻(夫)もすでに死亡しており、自分の財産を特定の甥や姪に相続(遺贈)させたい。

以上は一部の例ですが、様々な理由で遺言を行われます。
また、遺言のなかで「葬儀や告別式を行わない」「自分の信仰する宗派の葬儀を行ってほしい」「身寄りがないため永代供養をお願いする」などのことも遺言はできます。

遺言書の種類

自筆証書遺言

遺言する方が全文、日付を自書し署名押印することが必要となります。
一人で誰にも気づかれず簡易に作成することができます。

Point1

1.
簡単に作成できるということは、要式が整ってない場合もありうること。
2.
作成しても第三者が遺言書の存在をしらないと遺言書が見つけてもらえない可能性もあり、作成された方の最終意思が実現されないこともありえます。

Point2

1.
自筆証書遺言は、死亡されたのちに家庭裁判所に遺言書の検認手続きをしないといけませんので、後に残された相続人にとっては面倒なことかもしれません。
2.
高齢者が増加し、遺言された方の作成当時の遺言能力の欠如を理由に遺言無効確認訴訟が増加傾向にあり、せっかく作成したのにわざわざ紛争の種を残してします可能性があること。

公正証書遺言

証人2人以上の立会があり、遺言者が内容を口授し(口頭で伝えること)公証人が作 成し、読み伝え遺言者及び証人が署名押印するものです。

Point1

長所としては

1.
法律の専門家が作成するので、要式不備とか、文言の意味が不明で無効になったりすることがないこと。
2.
遺言書の原本が公証人役場に保管されるため、内容の変造や紛失のおそれがないこと
3.
家庭裁判所の検認手続不要なこと。
4.
文字を書くことができない人でも作成することができること。

短所としては

1.
証人と一緒に公証人役場に行かないといけないこと。(ただし病気等により公証人役場に行くことができないときは公証人に出張してもらえることはできます。)
2.
証人に遺言内容がわかってしまうこと。
ただし証人は当職やその関係者がなる場合もありますので、その場合は内容が他に知れることはありません。

危急時遺言(一般危急時遺言)

疾病その他の事由によって死亡の危急が迫っていること。

証人3人以上が立会うこと
遺言者が証人の1人に対し遺言の趣旨を口授すること
口授を受けたものがこれを筆記すること
口授を受けたものが筆記したものを遺言者及び他の証人に読み聞かせ、
または閲覧させること。
各証人がその筆記が正確なことを承認した後これに署名押印すること。

Point1

遺言者が危急状態から脱して普通様式の遺言ができるようになってから6ヶ月が経過した場合には、危急時遺言の効力は生じません。
一般危急時遺言は、遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係者が家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力が生じません。

相続財産の名義変更

相続が開始すれば色々な手続きを しないといけなくなります。

1.
相続財産の調査
2.
相続人の調査
3.
遺産分割協議 
4.
不動産の名義変更
5.
預貯金の名義変更
6.
株式等の有価証券の名義変更

1.相続財産の調査

相続が開始すると被相続人が資産 をどれだけあったのかを調査しないといけません。負債が多く事業等の承継もしない 場合、別項で説明する相続の放棄手続きも考えないといけない場合も生ずるわけです。

不動産の調査

被相続人の所有していた自宅はす ぐにわかるのですが、相続人によっては被相続人が居住地以外の物件を所有していて正確な住所地番が不明という場合もあります。こんな場合市町村までわかっていれば名寄帳を取得し不動産を特定することも可能です。

2.相続人の調査

次に相続人は何人いるのかを調査 いたします。被相続人の出生から死亡までの事項が時間的につながっている戸籍を集めないといけません。次の書類が必要です。

1.
死亡時の戸籍または除籍謄本・ 改正前戸籍などになります。
2.
相続人の全員の戸籍も必要とな ります。

私の取扱事例で兄弟は4名だと思っておられたのですが、調査をすると5名だったという事例もあります。この事例は身寄りのない子供を引き取って大きくなるまで自らの戸籍に入れて育てたということでした。相続人の兄弟間で初めて知ったということでした。また場合は違いますが被相続人が 認知をしている場合だってありうることです。

3.遺産分割

相続人が確定すると次は具体的な 資産の分配方法を決めないといけないわけです。誰がどの不動産、預貯金、有価証 券等を相続することを相続人間の協議で定めないといけないわけですが、事業を親から引継いでいた場合は不動産も相続し、負債も相続するこ とが多いでしょう。誰でも積極財産だけを引継ぎたいのですがなかなか現実はそう簡単に事は運びません。

相続人の間で協議が整えば遺産分 割協議書の作成となります。遺産の分配に相続人が了解し、納得したうえで相続人全員が実印を遺産分割協議書に押印することになります。この協議が整わないと遺産分割調停に移行せざるを得なくなり、調停も成立しないとなると審判という手続きとなります。

4.不動産の名義変更(相続登記)

遺産分割協議が整うと不動産の名 義変更手続になります。必要な書類は以下のとおりとなります。

1.
遺産分割協議書(相続人全員の 印鑑証明書が必要・期限の制限はありません。)
2.
被相続人の出生から死亡までの 事項の記載された戸籍謄本、除籍・原戸籍、住民票除票又は戸籍の(除)附票及び相続人全員の戸籍謄本

基本的には以上の書類が必要となってきます。

戸籍関係の取得が面倒で煩雑で大 変だという方は当事務所で収集させていただきます。ほとんどの方が依頼していただいております。

以上が整えば法務局に相続登記申請して完了となります。

5.預貯金の名義変更

預貯金は相続人にとっていちばん最初におこないたいのは預貯金の払出し手続きでしょう。相続人が何名かおられる場合上述しました遺産分割協議書と併せて手続きをされるようにしたいものです。必要な書類は以下のとおりです。

1.
遺産分割協議書(相続人全員の 印鑑証明書が必要・期限の制限はありません。)
2.
被相続人の出生から死亡までの 事項の記載された戸籍謄本、除籍・原戸籍、住民票除票又は戸籍の(除)附票及び相続人全員の戸籍謄本
3.
金融機関の相続届(全員の実印 押印)
4.
相続人全員の印鑑証明書

以上が必要になってきます。遺産 分割協議書があれば払い出しができるのではないかと考えがちですが、ほとんどの金融機関は自行で準備した相続届に相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の添付を要求してきます。

金融機関としては自行のマニュアルにしたがって処理されますので相続届は必要となってくるのです。

遺言書があり、遺言執行者がいる場合でも相続人全員の同意書と印鑑証明書を要求してくる場合もありますので、ご注意ください。

公正証書遺言は近年では遺言執行者を定めている場合は相続人全員の同意書の取り付けを回避するため次の文言を入れるようになってきています。

「遺言執行者はこの遺言の執行に 関して、遺言者に属する有価証券及び預貯金等につき、換価、払戻し、及び名義書換を行い、貸金庫を開扉し、解約し、内容物の引取り等この遺言を執行するにつき必要なすべての権限を有するものとする。」 上記の文言が公正証書遺言にあれば金融機関としてはリスクヘッジできるとのことなのです。

6.株券等の有価証券の名義変更

株式・有価証券の変更も預貯金の変更と原則同じですが、次の書類が必要となります。
上場株式を有していた場合(各証券会社により様式はご確認ください。)

1.
遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書が必要・期限の制限はありません。)
2.
被相続人の出生から死亡までの事項の記載された戸籍謄本、除籍・原戸籍、住民票除票又は戸籍の(除)附票及び相続人全員の戸籍謄本
3.
特定口座開設者死亡届兼特定口座廃止届出書、非課税口座開設者死亡届兼非課税口座廃止届出書
4.
相続上場株式等移管依頼書
5.
預託物件返却申請書兼相続に係る分割返却依頼書兼相続預金払戻依頼書

株式有価証券の場合、名義変更には変わりはないのですが口座の移管という手続きとなります。

上記とは特別口座がある場合は相続手続きのため株主名簿管理人である信託銀行にも相続手続きをしなければなりません。
特別口座がある場合の例としては、被相続人が箪笥株のように現物株を保管し電子化の際に株券を提出しなかった場合、株式配当、株式分割等により端株が生じた場合などです。

必要書類は下記のとおりです。

1.
遺産分割協議書(相続人全員の 印鑑証明書が必要・期限の制限はありません。)
2.
被相続人の出生から死亡までの 事項の記載された戸籍謄本、除籍・原戸籍、住民票除票又は戸籍の(除)附票及び相続人全員の戸籍謄本
3.
相続手続き依頼書・共同相続人 同意書・一般承継(相続)による口座振替申請書等

相続放棄

相続放棄の一例

親が死亡したが多額の借金をしていた。
夫が死亡して3年になるが、ある日金融機関から借金支払いの督促状が妻と子に送付されてきた。
両親が死亡後、AとBが両親の資産を及び負債を相続、その後Aが死亡。Aには配偶者も子もいないが、祖母が存命であり、相続人となるが祖母は認知症であった。

以上は当事務所で扱った実際に相続放棄を処理した事案です。

「相続放棄」とは相続人がなくなった被相続人の財産を放棄するということです。
つまり、相続人がなくなった方からの遺産を相続しないという事です。

相続放棄をするまえに相続とは何かを理解する必要があります。

相続とは、「不動産」や「現金・預貯金」などのプラスの財産のほかに、借金などのマイナスの資産も引き継ぐということなのです。

つまり、亡くなったひとが、生前に借金があった場合や、第三者のために連帯保証人になっていた場合は金融機関は亡くなったひとの相続人に対して、借金の返済を求めてきます。特に連帯保証人は相続人が予想もしていなかった借金である場合が多いかもしれません。しかし相続によって被相続人の連帯保証債務の支払い義務が生じます。多額の借財までは引き継ぎたくないそんなときのために相続放棄の手続きがあるわけです。

相続放棄の手続き

相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄 申述書」を提出しないといけません。家庭裁判所に認められれば「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から交付されます。以下の点にご注意ください。

1.
相続放棄をするためには、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。

当事務所の上記取り扱い事例②③について

②に関しては「〔自己のために相続の開始があったことを知ったとき〕とは相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時をさす」という判例をもとに、当該事案を具体的に説明し申述をしたことにより認められたものです。

③に関しては、まず成年後見人の申立をして、成年後見人就任後に民法第917条に基づき成年後見人が相続放棄の申述を行ったものです。

2.
相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合は単純承認したとして認められません。
3.
相続放棄後であったとしても相続財産の全部一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合も認められません。

Point1

葬祭費用を相続財産から支払っても、通常は単純承認にはなりません。

(注)

相続放棄により同じ順位の相続人がいなくなったときは、次の順位の相続人に相続権が移ります。例えば、子どもが全員相続放棄すれば、今度は故人の両親が生きておられれば(直系尊属が)相続人となります。
両親が死んでおられる場合や、全員相続放棄したりした場合は、次は兄弟姉妹が相続人となり、結果的に相続人が誰もいなくなった場合は、利害関係者の請求により、相続財産管理人を家庭裁判所に選任 してもらい、遺産を整理することになります。

事務所概要

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