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遺言書について
遺言書を作成する場合様々なケース
特定のこどもに財産を相続させたい。
妻(夫)と二人暮らしで子供もいないが兄弟がいる場合、夫(妻)が死亡したなら 自分の兄弟と相続争いはさせたくない。夫(妻)が遺言をすれば兄弟と争わないで相続することができます。
妻(夫)もすでに死亡しており、自分の財産を特定の甥や姪に相続(遺贈)させたい。
以上は一部の例ですが、様々な理由で遺言を行われます。
また、遺言のなかで「葬儀や告別式を行わない」「自分の信仰する宗派の葬儀を行ってほしい」「身寄りがないため永代供養をお願いする」などのことも遺言はできます。
公正証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することで作成される遺言の形式です。
公証人を必要とせず、自宅などで手軽に作成できるのが特徴です。
メリット
・費用がかからない(公証人不要)
・自由なタイミングで作成・修正できる
・内容を秘密にできる
デメリット
・書式不備で無効になるリスクがある
・紛失・改ざん・隠匿の恐れがある
・相続開始後、家庭裁判所の検認手続きが必要(※保管制度を利用すれば不要)
法務局による自筆証書遺言保管制度(令和2年7月10日施行)
この制度は、遺言の紛失や改ざんを防ぎ、検認手続きの負担を軽減するために創設されました。
主なポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保管場所 | 遺言者の住所地・本籍地・不動産所在地を管轄する法務局 |
| 対象 | 自筆証書遺言のみ(財産目録はパソコン作成・コピー可) |
| 手続き | 遺言者本人が法務局に予約の上、出頭して申請 |
| 必要書類 | 本人確認書類、遺言書、申請書など |
| 保管期間 | 遺言者の死亡後50年間(原則) |
| 費用 | 保管申請手数料:3,900円 |
| 検認手続き | 不要(家庭裁判所での検認が省略される) |
財産目録の特例
令和元年の民法改正により、財産目録は自書でなくてもOKになりました。パソコンで作成した一覧や通帳のコピーなどを添付できます(ただし、各ページに署名押印が必要)。
改正の背景と意義
従来の自筆証書遺言は、形式不備や紛失・改ざんのリスクが高く、せっかく作成しても無効になるケースが多くありました。
この制度により、形式の確認・安全な保管・検認不要という三拍子が揃い、利用しやすくなりました。
自筆証書遺言の文例(法務局保管制度に対応)
以下は、法務局の保管制度を利用する前提で、形式要件を満たしたシンプルな文例です。
【文例】
令和〇年〇〇月〇〇日 私は、次のとおり遺言する。
一、長男 甲野太郎(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に、京都市中京区〇〇町〇番地の土地(地番:〇〇番〇、地目:宅地、地積:〇〇㎡)および建物(家屋番号:〇〇番、種類:居宅、構造:木造瓦葺二階建、床面積:〇〇㎡)を相続させる。
一、次男 甲野次郎(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に、〇〇銀行〇〇支店の普通預金(口座番号:1234567)を相続させる。
一、妻 甲野花子(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に、その他の一切の財産を相続させる。
この遺言の執行者として、長男 甲野太郎を指定する。
上記のとおり遺言する。
京都市左京区〇〇町〇番地
甲野一郎(署名) ㊞(実印)
注意点
・日付・氏名は必ず自書(西暦でも和暦でも可)
・押印は認印でも可ですが、実印が望ましい
・財産目録は別紙でもOK(パソコン作成可、各ページに署名押印)
保管制度を利用するかどうかの判断基準 以下の観点から検討するとよいでしょう:
| 判断基準 | 利用をおすすめする場合 |
|---|---|
| 安全性 | 遺言書の紛失・改ざんを防ぎたい |
| 形式不備のリスク | 書式に自信がない/専門家に確認してもらいたい |
| 検認手続きの回避 | 相続人に手間をかけたくない/スムーズな相続を望む |
| 費用 | 自分で法務局に出向ける(本人出頭が必須) |
| 本人確認 | 遺言者の死亡後50年間(原則) |
通知制度について
遺言者が死亡すると、あらかじめ指定された相続人等に「遺言書が保管されている旨の通知」が届く制度もあります(希望者のみ)。
これにより、遺言の存在が埋もれるリスクを減らせます。
遺言者が死亡した後の流れ(法務局保管制度を利用していた場合)
- ①
-
相続人等が「遺言書情報証明書」の交付を申請
遺言者が亡くなったことを知った相続人や受遺者などは、法務局に「遺言書情報証明書」の交付を申請できます。
【必要書類】
・遺言者の死亡を証明する戸籍(除籍)謄本
・申請者の本人確認書類
・相続関係を証明する戸籍など(相続人であることの証明)
※この証明書は、遺言書の内容を証明する公的書面であり、金融機関や法務局での相続手続きに使えます。 - ②
-
法務局が「遺言書保管事実証明書」や「遺言書情報証明書」を発行
・遺言書保管事実証明書:遺言が保管されている事実を証明する書類
・遺言書情報証明書:遺言書の内容を証明する書類(写し)
※この証明書があれば、家庭裁判所の検認は不要となります。 - ③
- 証明書をもとに、相続登記や預貯金の解約などの手続きが可能になります。
補足:通知制度について
遺言者が死亡すると、あらかじめ指定された相続人等に「遺言書が保管されている旨の通知」が届く制度もあります(希望者のみ)。
これにより、遺言の存在が埋もれるリスクを減らせます。
法務局の通知制度(死亡時通知)とは
遺言者が法務局に自筆証書遺言を預ける際に、特定の相続人や受遺者を「通知対象者」として指定しておくと、 遺言者が亡くなった後に、法務局からその人に「遺言書が保管されている」ことが通知される制度です。
指定できる人
・相続人
・受遺者(遺言で財産をもらう人)
・遺言執行者など
※通知対象者は複数人指定可能です。
通知の内容
「〇〇さんの遺言書が法務局に保管されています」ただし、遺言の内容までは通知されません
通知のタイミング
遺言者の死亡が戸籍で確認された後、法務局が通知を送付します。
従来の自筆証書遺言との違い(法務局の保管制度を使わなかった場合)
| 項目 | 保管制度を利用した場合 | 従来の自筆証書遺言のみ |
|---|---|---|
| 保管場所 | 法務局(安全に保管) | 自宅・貸金庫など(紛失・改ざんリスクあり) |
| 通知制度 | 死亡時に通知可能(希望制) | 通知なし(遺言の存在に気づかれない可能性) |
| 検認手続き | 不要(証明書で手続き可能) | 必要(家庭裁判所で検認) |
| 発見性 | 高い(通知制度+法務局で検索可能) | 低い(存在に気づかれないと無効同然) |
| 証明力 | 高い(法務局発行の証明書あり) | 内容に争いが生じやすい |
公正証書遺言とは
公証人が作成する遺言書で、遺言者が口頭で内容を述べ、それを公証人が文書にまとめて作成します。 法的に最も安全性が高く、相続トラブルを防ぐために広く利用されています。
作成の流れ
- 1.
-
事前準備
・財産目録、相続人の情報、遺言内容の草案を用意
・公証人と事前相談(電話・面談) - 2.
-
証人2人の立ち会い
・成年で利害関係のない人(家族や相続人は不可)
・公証役場で紹介してもらうことも可能 - 3.
-
遺言者が口述
・遺言の内容を口頭で述べる(読み上げ確認も含む) - 4.
-
公証人が作成・読み聞かせ・署名押印
・公証人が内容を読み上げ、遺言者と証人が署名押印 - 5.
-
原本は公証役場に保管印
・正本・謄本を遺言者に交付
メリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形式不備の心配なし | 公証人が作成するため、無効になるリスクが極めて低い |
| 検認不要 | 家庭裁判所の検認手続きが不要で、すぐに相続手続きに使える |
| 原本が保管される | 公証役場に原本が保管され、紛失・改ざんの心配がない |
| 証拠力が高い | 公証人と証人が関与しており、争いに強い |
注意点・デメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用がかかる | 財産額に応じて公証人手数料が発生 |
| 証人が必要 | 2人の証人が必要 |
| 手続きがやや煩雑 | 公証役場とのやりとり、書類準備、日程調整が必要 |
| 秘密性が低い | 証人に内容が知られるため、完全な秘密保持は難しい |
どんな人におすすめ?
・高齢や病気などで形式ミスが心配な方
・相続人間の争いを避けたい方
・不動産や高額資産を持っている方
・確実に遺言を執行したい方
自筆証書遺言 vs 公正証書遺言:メリット・デメリット比較
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が全文・日付・氏名を自書し、押印 | 公証人が作成(証人2人が立ち会い) |
| 費用 | 無料(保管制度利用時は3,900円) | 公証人手数料が必要(財産額に応じて変動) |
| 手軽さ | 自宅で作成可能(ただし形式に注意) | 公証役場に出向く必要あり(出張も可) |
| 安全性 | 紛失・改ざんのリスクあり(保管制度で軽減) | 原本が公証役場に保管され、改ざんの心配なし |
| 検認手続き | 必要(※保管制度利用時は不要) | 不要(すぐに相続手続きに使える) |
| 証拠力 | 内容に争いが起きやすい | 高い証拠力(公証人が関与) |
| 秘密性 | 内容を誰にも見せずに作成可能 | 書き直しには再度手続きが必要 |
| 柔軟性 | いつでも自由に書き直せる | 書き直しには再度手続きが必要 |
【どちらを選ぶべき?】
自筆証書遺言がおすすめな方
・費用を抑えたい
・内容を秘密にしたい
・手軽に作成したい
・法務局の保管制度を利用できる
公正証書遺言がおすすめな方
・高齢・病気などで形式ミスが心配
・相続人間の争いを避けたい
・確実に執行される遺言を残したい
・財産が多く、複雑な分配を予定している
危急時遺言(一般危急時遺言)
疾病その他の事由によって死亡の危急が迫っていること。
- ・
- 証人3人以上が立会うこと
- ・
- 遺言者が証人の1人に対し遺言の趣旨を口授すること
- ・
- 口授を受けたものがこれを筆記すること
- ・
-
口授を受けたものが筆記したものを遺言者及び他の証人に読み聞かせ、
または閲覧させること。 - ・
- 各証人がその筆記が正確なことを承認した後これに署名押印すること。
Point1
- ・
- 遺言者が危急状態から脱して普通様式の遺言ができるようになってから6ヶ月が経過した場合には、危急時遺言の効力は生じません。
- ・
- 一般危急時遺言は、遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係者が家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力が生じません。
相続財産の名義変更
相続が開始すれば色々な手続きを しないといけなくなります。
- 1.
- 相続財産の調査
- 2.
- 相続人の調査
- 3.
- 遺産分割協議
- 4.
- 不動産の名義変更
- 5.
- 預貯金の名義変更
- 6.
- 株式等の有価証券の名義変更
1.相続財産の調査
相続が開始すると被相続人が資産 をどれだけあったのかを調査しないといけません。負債が多く事業等の承継もしない 場合、別項で説明する相続の放棄手続きも考えないといけない場合も生ずるわけです。
不動産の調査
被相続人の所有していた自宅はす ぐにわかるのですが、相続人によっては被相続人が居住地以外の物件を所有していて正確な住所地番が不明という場合もあります。こんな場合市町村までわかっていれば名寄帳を取得し不動産を特定することも可能です。
2.相続人の調査
次に相続人は何人いるのかを調査 いたします。被相続人の出生から死亡までの事項が時間的につながっている戸籍を集めないといけません。次の書類が必要です。
- 1.
- 死亡時の戸籍または除籍謄本・ 改正前戸籍などになります。
- 2.
- 相続人の全員の戸籍も必要とな ります。
私の取扱事例で兄弟は4名だと思っておられたのですが、調査をすると5名だったという事例もあります。この事例は身寄りのない子供を引き取って大きくなるまで自らの戸籍に入れて育てたということでした。相続人の兄弟間で初めて知ったということでした。また場合は違いますが被相続人が 認知をしている場合だってありうることです。
3.遺産分割
相続人が確定すると次は具体的な 資産の分配方法を決めないといけないわけです。誰がどの不動産、預貯金、有価証 券等を相続することを相続人間の協議で定めないといけないわけですが、事業を親から引継いでいた場合は不動産も相続し、負債も相続するこ とが多いでしょう。誰でも積極財産だけを引継ぎたいのですがなかなか現実はそう簡単に事は運びません。
相続人の間で協議が整えば遺産分 割協議書の作成となります。遺産の分配に相続人が了解し、納得したうえで相続人全員が実印を遺産分割協議書に押印することになります。この協議が整わないと遺産分割調停に移行せざるを得なくなり、調停も成立しないとなると審判という手続きとなります。
4.不動産の名義変更(相続登記)
遺産分割協議が整うと不動産の名 義変更手続になります。必要な書類は以下のとおりとなります。
- 1.
- 遺産分割協議書(相続人全員の 印鑑証明書が必要・期限の制限はありません。)
- 2.
- 被相続人の出生から死亡までの 事項の記載された戸籍謄本、除籍・原戸籍、住民票除票又は戸籍の(除)附票及び相続人全員の戸籍謄本
基本的には以上の書類が必要となってきます。
戸籍関係の取得が面倒で煩雑で大 変だという方は当事務所で収集させていただきます。ほとんどの方が依頼していただいております。
以上が整えば法務局に相続登記申請して完了となります。
5.預貯金の名義変更
預貯金は相続人にとっていちばん最初におこないたいのは預貯金の払出し手続きでしょう。相続人が何名かおられる場合上述しました遺産分割協議書と併せて手続きをされるようにしたいものです。必要な書類は以下のとおりです。
- 1.
- 遺産分割協議書(相続人全員の 印鑑証明書が必要・期限の制限はありません。)
- 2.
- 被相続人の出生から死亡までの 事項の記載された戸籍謄本、除籍・原戸籍、住民票除票又は戸籍の(除)附票及び相続人全員の戸籍謄本
- 3.
- 金融機関の相続届(全員の実印 押印)
- 4.
- 相続人全員の印鑑証明書
以上が必要になってきます。遺産 分割協議書があれば払い出しができるのではないかと考えがちですが、ほとんどの金融機関は自行で準備した相続届に相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の添付を要求してきます。
金融機関としては自行のマニュアルにしたがって処理されますので相続届は必要となってくるのです。
遺言書があり、遺言執行者がいる場合でも相続人全員の同意書と印鑑証明書を要求してくる場合もありますので、ご注意ください。
公正証書遺言は近年では遺言執行者を定めている場合は相続人全員の同意書の取り付けを回避するため次の文言を入れるようになってきています。
「遺言執行者はこの遺言の執行に 関して、遺言者に属する有価証券及び預貯金等につき、換価、払戻し、及び名義書換を行い、貸金庫を開扉し、解約し、内容物の引取り等この遺言を執行するにつき必要なすべての権限を有するものとする。」 上記の文言が公正証書遺言にあれば金融機関としてはリスクヘッジできるとのことなのです。
6.株券等の有価証券の名義変更
株式・有価証券の変更も預貯金の変更と原則同じですが、次の書類が必要となります。
上場株式を有していた場合(各証券会社により様式はご確認ください。)
- 1.
- 遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書が必要・期限の制限はありません。)
- 2.
- 被相続人の出生から死亡までの事項の記載された戸籍謄本、除籍・原戸籍、住民票除票又は戸籍の(除)附票及び相続人全員の戸籍謄本
- 3.
- 特定口座開設者死亡届兼特定口座廃止届出書、非課税口座開設者死亡届兼非課税口座廃止届出書
- 4.
- 相続上場株式等移管依頼書
- 5.
- 預託物件返却申請書兼相続に係る分割返却依頼書兼相続預金払戻依頼書
株式有価証券の場合、名義変更には変わりはないのですが口座の移管という手続きとなります。
上記とは特別口座がある場合は相続手続きのため株主名簿管理人である信託銀行にも相続手続きをしなければなりません。
特別口座がある場合の例としては、被相続人が箪笥株のように現物株を保管し電子化の際に株券を提出しなかった場合、株式配当、株式分割等により端株が生じた場合などです。
必要書類は下記のとおりです。
- 1.
- 遺産分割協議書(相続人全員の 印鑑証明書が必要・期限の制限はありません。)
- 2.
- 被相続人の出生から死亡までの 事項の記載された戸籍謄本、除籍・原戸籍、住民票除票又は戸籍の(除)附票及び相続人全員の戸籍謄本
- 3.
- 相続手続き依頼書・共同相続人 同意書・一般承継(相続)による口座振替申請書等
相続放棄
相続放棄の一例
- ①
- 親が死亡したが多額の借金をしていた。
- ②
- 夫が死亡して3年になるが、ある日金融機関から借金支払いの督促状が妻と子に送付されてきた。
- ③
- 両親が死亡後、AとBが両親の資産を及び負債を相続、その後Aが死亡。Aには配偶者も子もいないが、祖母が存命であり、相続人となるが祖母は認知症であった。
以上は当事務所で扱った実際に相続放棄を処理した事案です。
「相続放棄」とは相続人がなくなった被相続人の財産を放棄するということです。
つまり、相続人がなくなった方からの遺産を相続しないという事です。
相続放棄をするまえに相続とは何かを理解する必要があります。
相続とは、「不動産」や「現金・預貯金」などのプラスの財産のほかに、借金などのマイナスの資産も引き継ぐということなのです。
つまり、亡くなったひとが、生前に借金があった場合や、第三者のために連帯保証人になっていた場合は金融機関は亡くなったひとの相続人に対して、借金の返済を求めてきます。特に連帯保証人は相続人が予想もしていなかった借金である場合が多いかもしれません。しかし相続によって被相続人の連帯保証債務の支払い義務が生じます。多額の借財までは引き継ぎたくないそんなときのために相続放棄の手続きがあるわけです。
相続放棄の手続き
相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄 申述書」を提出しないといけません。家庭裁判所に認められれば「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から交付されます。以下の点にご注意ください。
- 1.
-
相続放棄をするためには、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。
当事務所の上記取り扱い事例②③について
②に関しては「〔自己のために相続の開始があったことを知ったとき〕とは相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時をさす」という判例をもとに、当該事案を具体的に説明し申述をしたことにより認められたものです。
③に関しては、まず成年後見人の申立をして、成年後見人就任後に民法第917条に基づき成年後見人が相続放棄の申述を行ったものです。
- 2.
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合は単純承認したとして認められません。
- 3.
- 相続放棄後であったとしても相続財産の全部一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合も認められません。
Point1
葬祭費用を相続財産から支払っても、通常は単純承認にはなりません。
(注)
- ・
- 相続放棄により同じ順位の相続人がいなくなったときは、次の順位の相続人に相続権が移ります。例えば、子どもが全員相続放棄すれば、今度は故人の両親が生きておられれば(直系尊属が)相続人となります。
- ・
- 両親が死んでおられる場合や、全員相続放棄したりした場合は、次は兄弟姉妹が相続人となり、結果的に相続人が誰もいなくなった場合は、利害関係者の請求により、相続財産管理人を家庭裁判所に選任 してもらい、遺産を整理することになります。


