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事務所概要
名称 | あおそら司法書士事務所 Ao-sora |
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所在地 |
〒604-8217 京都府京都市中京区六角通新町西入西六角町102番地1 The六角ビル3F |
TEL | 075-256-4811 |
FAX | 075-256-4511 |
masaya-isida@nifty.com | |
代表 |
司法書士・事業再生アドバイザー 石田 雅也 |
営業時間 | 平日:午前9:00~午後5:00 |
休業日 |
土曜、日曜、祝祭日 但し事前にご連絡いただければ、 平日5時以降、土・日祝祭日も面談可能です。 |
事業内容 |
○司法書士業務 ・権利に関する登記(不動産) ・商業に関する登記 ・供託に関する手続代理 ・財産管理業務 ・簡易裁判所訴訟代理 (債務整理・破産 再生手続) ○その他 上記の関連業務当事務所は相続関連業務、 債務整理関連を中心に業務を行なっておりますが、相続業務、債務整理に限らず 簡易裁判所の訴訟業務の他、様々な事案に取り組んでおります。 |
あおそら司法書士事務所のご案内
人はちょっとしたボタンの掛け違いで借金の問題や色々な法律問題を抱えこんでてしまうものです。一人で悩んでいると周りの状況も見えなくなってしまい、また問題の解決にはなりません。当事務所は主に借金で悩んでいる方の債務整理を手掛けておりますが、債務整理だけでなく、その他様々な問題を抱えておられる方の心境を少しでも理解し、お役に立てるよう適切なる処理をするように心がけています。悩みを抱えている方の問題解決のお手伝いをさせていただき、依頼者が蒼天のように晴々とした気持ちになっていただきたい。そういった思いで「あおそら司法書士事務所」といたしました。
司法書士紹介
代表 | 司法書士・民事信託士・事業再生アドバイザー 石田 雅也 |
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資格
司法書士(登録番号京都401号)
簡裁訴訟代理業務
認定番号113044号
事業再生アドバイザー(TAA)
認定番号8110036
(金融検定協会検定試験)
民事信託士(一般社団法人民事信託士協会)
経歴
昭和57年 宅地建物取引主任者資格試験合格
昭和59年 司法書士試験合格
平成15年 簡裁訴訟代理等能力認定考査合格
平成20年 事業再生アドバイザー (TAA)
平成30年 民事信託士登録
プロフィール
大学卒業後、一般企業に勤務しましたが、祖父の職業であった司法書士を志し、司法書士試験に合格。
昭和62年に独立開業。
以来多数の顧客の方の様々な事案を処理解決してきました。
個人破産に関しては平成8年から、任意整理は平成15年から取り組んでまいりました。
当事務所に相談に来られた方の心の重荷を少しでも軽くしてあげたいとの思いで執務を行なっております。
現在の座右の銘は「先義爾後利者栄(義を先にして、利を後にする者は栄える)」です。
費用について
財産管理業務の料金表
承継対象財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 25万円 |
500万円以上、5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円以上、1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円以上、3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
1.遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、
上記のほかに売却代金の3%以内を報酬として受領できるものとします。
2.司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、
日当として半日の場合1万5000円以内、1日の場合3万円以内を受領できるものとします。
3.上記報酬の他に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料の実費は
別途お支払いいただきます。
債務関係報酬
以下の費用(当事務 所への報酬)他に、
付帯費用として、裁判手続の印紙代、切手代等の実費が必要となります。
自己破産 |
1案件につき25万円~(債権者10名まで) ※債権者1名加わるごとに2万円追加 |
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特定調停 |
着手金として1案件につき5万円~ 報酬金として債権者主張の元金と調停成立金額の差額の10%相当額 |
任意整理着手金として |
債権者1名につき3万円~ 報酬金として債権者主張の元金と和解成立金額の差額10%相当額 |
過払金返還請求 | 過払返還金の約25%(事案の難易度によ り異なります。) |
民事再生 |
30万円~(債権者10名まで) ※住宅ローン特則を使う場合は35万円~ ※債権者1名加わるごとに2万円追加 |
債務整理に関する案件につきましては、受託の際に着手金として報酬の半額を事 前にお預りさせていただきます。(ご事情により着手金の入金が 困難な場合、分割払いのご相談に応じさせていただきます)
※消費税は別途必要となります。
債務整理関係の事案についてのご解約について
手続着手後、正当な理由(社会通念に基づき当事務所の判断基準によります)により途中で解約のお申し入れがあった場合は解約いただけますが、その場合、業務の進捗状況によりそれまでの費用を精算し、預かり金の返還又は追加の請求となります。それ以外の理由無き解約申し入れの場合は、受託時決定した報酬金額を全額請求させていただく事がございます。
裁判手続きで請求金額が140万円以内の場合は司法書士が代理人として手続きを行います。
140万円を超える請求金額の場合及び労働審判は書類作成による本人訴訟支援としてサポートさせていただくことになります。
なお、場合により弁護士に依頼したほうがいいケースには、弁護士とバトンタッチすることになります。
建物明渡関係報酬
以下の費用(当事務所への報 酬)他に、
付帯費用として、裁判手続の印紙代、切手代等の実費が必要となります。
相談料 |
1時間5,000円 (税別) (受託した場合は貰い受けません) |
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事件の着手金・報酬金
建物明渡請求訴訟 建物明渡任意交渉 着手金 |
100,000円(税別)(受任した際にお支払いいただきます) 着手金に関しては事件の成功、不成功を問わず、お返しはできません。 |
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建物明渡請求訴訟 報酬 |
50,000円(税別) 事件処理が終了したときにお支払いいただきます。 |
建物明け渡し任意交渉 報酬 |
100,000円 (税別) 事件処理が成功 したときにお支払いいただきます。 |
強制執行申立書作成 |
50,000円(税別) ※賃借人が任意に建物を明け渡さ ない場合、 執行業者に支払う費用が別途必要になる場合があります。 |
即決和解 着手金 |
着手金50,000円(税別)(受任した際にお支払いただきます) 着手金に関し ては事件の成功、不成功を問わず、お返しはできません。 |
即決和解 報酬 |
50,000円(税別) 事件処理が終了したときにお支払いいただきます。 |
賃料請求
相談料 |
1時間5,000円(税別) (受託した場合は貰い受けません) |
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事件の着手金・報酬金
着手金 |
経済的利益の額×10%(但し最低額5万円) (受任した際にお支払いをただきます)(税別) 事件処理の成功、不成功を問わず、お返しはできません。 |
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報酬 |
経済的利益の額×10%(但し最低額5万円)(税別) 事件が終了したとき依頼者の方が受けた経済的利益の額に応じていただきます。 |